古物商の定款について

古物商の定款の中に記載しなければならないことがあります。

それは、法人として古物営業を営む意思を表す必要があり、法人の目的欄に「古物営業を営む」等の内容が分かる記載が必要になります。例えば、
「古物営業法に基づく古物商」
「古物営業法による古物商」
などと目的欄に記載しましょう。 上記にプラスして、主な取扱品目が何なのかが一目でかわかりやすいように、具体的な目的も加えておくとよいでしょう。
例: 「○○の買取り、販売」
「○○の売買」
といったような、記載が定款の「目的事項」中にあればバッチリ間違いはないでしょう。 古物商の許可は都道府県や管轄の警察署によって、申請の受け付け基準は微妙に異なっています。 申請に失敗しないために一番安心なのは、営業所を管轄している警察署の担当者に、設立前もしくは、(定款変更前)の定款の記載内容を確認してもらうことです。 これから新規に法人を設立される場合は、事前に、法務局でも受け付けてもらえる内容になっているか確認をとっておくことをオススメします。 せっかく時間をかけて定款を作成(変更)したのに、すぐまた変更の手続きをとらなければならなくなると、手間もお金も余計にかかってしまいます。 それほどムダなものはありませんよね。 申請書に添付する定款はコピーで構いませんが、末尾に 以上、原本と相違ありません
平成○年○月○日
代表取締役 【代表者氏名】
代表者印
と朱書・押印したものが必要です。