古物商の更新について

多くの資格や免許などを取得した場合

では、更新制度があることがあたりまえになっているので、 他の資格や免許を取得しておられる方は、古物商の許可も、同様に更新手続きが必要だと考えておられる場合が非常に多く、 更新の案内なども届かないことから、「このままで良いのか?」「もう期限が切れているのでは?」と不安になるようです。 実際は、申請書類を提出する場合や、警察から古物商の説明を受けた時に、なにも無ければ更新の必要はありません。と聞いているはずなのですが...笑。 上記でもお話したように、古物商の許可証は、基本的に有効期限はありません。 しかし、古物商としての許可を受けてから6ヶ月のうちに営業を開始していない場合や、 許可を受けたあと営業はしていたけれども、そのあと営業休止の状態が6ヶ月以上続いていて、 現在も営業している実績や、営業している形跡が 見当たらない場合は、古物商の許可の取り消し処分を受けてしまったり、 6ヶ月以内で古物商の営業停止を命ぜられることがあります。 このような状態になっていなくて、特に許可証に記載された内容(営業所の住所や、 代表者・管理者の氏名・住所、 主に扱う古物など)に変更が無ければ同じ許可証を古物商をやめるまで使い続けることができます。 また、許可証を紛失してしまったりした場合は、 速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けることが必要となります。 その他にも許可証に記載された営業内容等に変更があった場合には、許可証の書換えを受けなければなりません。