古物商標識について

許可を出す前に場所によっては、実際に申請場所に警察官が来て、本人と面談するところもあるようです。

名義貸しなどの違反などを防ぐためでしょう。 許可取得後、定期的に警察署による立入検査が入る場合もあります。 これは決められたとおりに標識が掲げられているか、古物台帳がつけられているか、営業実態はあるかなどの確認のためです。 許可証が発行されると同時に、許可を受けた者に、古物商標識(プレート)の表示義務や、古物台帳を付ける義務などの説明があります。 地域によっては、古物商の講習会に参加するように勧められる場合もあります。許可証受け取り時や講習会で、標識表示についてのガイドブック、テキストなどを配布するところもあるようです。 標識については、施行規則別記様式13号又は、14号に規定する所定の様式のもの、古物商または、古物市場主の団体がメンバーが共通して利用するものとして決められた様式もの、国家公安委員会もしくは、公安委員会の承認を得た ものもを用いることになっています。標識の掲示場所は、営業所の外から見やすい場所に掲示する必要があります。 その古物商の標識には、以下の4つが記載されていなければなりません。
1:どこの公安委員会で許可を受けたか
2:許可番号
3:取り扱う古物の区分
4:氏名又は名称
上記の中で皆さんが迷われる部分ですが、3の「取り扱う古物の区分」は例えば複数の種類の古物を扱う場合には、主に取り扱う種類を記載しましょう。 次の4の「氏名又は名称」についてですが、これは個人で申請している場合は「個人名」を、法人の場合には「会社名」を記載するようにしましょう。