古物営業法について
古物営業法によって、都道府県公安委員会の許可を得た個人、もしくは法人でなければ古物売買や交換をする古物営業をすることができないと決められています。
つまり中古車販売、古着屋、中古家具販売などの営業を行う場合には古物商の許可が必ず必要となります。店舗を構えずにインターネット上で売買、交換する場合も許可が必要となります。
許可を受けると、厚紙に布張りした二つ折りの黒または青表紙の手帳型許可証が交付されます。
では、「古物」は具体的にどんなモノを古物と呼ぶのでしょうか?
古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
1:美術品類(書画・彫刻品)
2:衣類(和服・洋服・その他の衣料品)
3:時計(時計・眼鏡・宝石類)
4:自動車(部分品も含む)
5:自動二輪車及び原動機付自転車(部分品も含む)
6:自転車類(部分品も含む)
7:写真機類(写真機・光学機)
8:OA機器類(レジスター・タイプライター)
9:機械工具類(工作機械・土木機械)
10:道具類(家具・運動用具・楽器)
11:皮革・ゴム製品類(カバン・靴)
12:書籍(本・雑誌)
13:金券類(商品券・優待券・切手)
無許可営業や名義貸しなどの古物営業法違反には厳しい罰則が設けられており、これらの違反には「3年以下の懲役又は、100万円以下の罰金」という重い罰則が課せられます。