古物商許可(古物商免許)申請サポート費用(ご相談お問い合わせは無料です)
| 古物商許可申請サポート費用(消費税込み・業界最安値帯) |
| 申請書類作成 |
2万円 |
古物商許可申請書類作成のみ。申請書類を作成してお送りします。 |
| 必要書類収集 |
1人:4,000円
(注1) |
住民票・本籍地発行の身分証明書・登記されていないことの証明書を収集してお送りします。 ※法人の場合には役員1人につき4,000円がかかります。例えば役員が5人の場合には4,000円×5人で2万円になります。また、管理者が複数いる場合には1人につき4,000円かかります。 |
| 合計 |
2万4,000円 |
法人の場合は役員の人数分の必要書類収集費用が必要です。 |
| 別途費用 |
1万9,000円 |
公安委員会の許可審査手数料は別途必要となります。 |
(注1)必要書類について、住民票・本籍地発行の身分証明書を申請者(ご依頼者)に収集していただき、登記されていないことの証明書を当事務所が収集する場合には上記費用の4,000円から2,000円を差し引き、必要書類収集費用を2,000円とさせていただきます。これにより合計額も2万2,000円とさらに安くなりますし、申請書類作成や必要書類収集がスムーズに進みますのでおすすめです。
法人の場合にも役員1人につき2,000円となり、例えば役員が5人の場合には2,000円×5人で1万円になります。
古物商許可申請サポート費用は、申請書類、必要書類をお送りした時の代引きです
万が一、当事務所の問題で不許可になってしまった場合には古物商許可申請サポート費用をすべて返金させていただきます。(ただし、申請者(ご依頼者)の虚偽申請、不利益な事実の隠匿、申請中の犯罪、不正、怠慢、状況の変化により不許可になった場合を除きます)
古物商許可(古物商免許)申請サポートのメリット
| 1 |
古物商許可申請サポート費用(申請書類作成・必要書類収集)合計2万4,000円〜
さらに、住民票・本籍地発行の身分証明書を申請者(ご依頼者)に収集していただいた場合には2万2,000円〜
下記の古物商許可申請サポート費用の表をご覧ください。詳しくはお問い合わせください。 |
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古物商許可申請サポート費用は、申請書類、必要書類をお送りした時の代引きです
なぜ費用の前払いの事務所が多いのか?という疑問と、業務の効率化から、当事務所は代引きとさせていただきました。もちろん、万が一、当事務所の問題で不許可になってしまった場合には古物商許可申請サポート費用をすべて返金させていただきます。(ただし、申請者等の虚偽申請、不利益な事実の隠匿、申請中の犯罪、不正、怠慢、状況の変化により不許可になった場合を除きます) |
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最大のメリットは貴重な時間を使わなくてもいいということでしょう。これから開業または出店しようとしている時の貴重な時間を商売の成功のために使うことができます。
もちろん、古物商許可申請のための時間がゼロになるというわけではありませんが、管轄の警察署への申請書類の提出は、担当の警察官の方との顔合わせの意味合いもありますし、申請書類の提出時にご本人の同行を求められる警察署もあります。少しお時間はかかりますが、ご本人で申請書類を提出していただくことは決して無駄なことではありません。 |
| 4 |
古物商許可申請だけではなく、イレギュラーな業務をアウトソーシングすることで業務の効率化ができる。
当事務所では少しでもスピーディーに業務を進めることができるように業務の効率化をしています。古物商許可申請はぜひ当事務所にお任せください。 |
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行政書士業務開始から7年以上の実績と信頼
昭和50年生まれの30歳をちょっと過ぎたあたりの若手ですが、若さと情熱があります。 |
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全国対応の古物商許可申請サポート。全国からご相談・ご依頼が多数寄せられています。 |
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行政書士は法律上守秘義務がありますので安心してご依頼ください。 |
「登記されていないことの証明書」 「URL疎明資料」 の取得について
「登記されていないことの証明書」の取得について「登記されていないことの証明申請書」を法務局で取得して必要事項を記入します。そして、東京法務局へ郵送すれば約10日くらいで「登記されていないことの証明書」が送られてきます。
※たいていの方は「登記されていないことの証明書」の取得をしたことがないと思います。どうすればいいか分からない、面倒な場合にはぜひ当事務所にご依頼ください。
「URL疎明資料」の取得についてインターネット上にサイトを開設して取引を行う場合には、送信元識別符号(URL)の記載が必要になります。URLの疎明資料とは、開設するホームページのURLの使用権限を持っていることを証明する資料のことです。
例えば、独自ドメインを取得している場合は、ドメイン管理会社から出してもらったり、WHOISでドメインの所有者を表示して、その画面を印刷することによって証明します。
※ たいていの方は、何のことなのかあまり理解ができないと思いますので、当事務所へご依頼いただいた方には取得方法などをアドバイスさせていただきます。
古物商許可(古物商免許)申請サポートご相談方法
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お電話でご相談・お問い合わせの場合 → 090−1485−7787
行政書士高瀬満成の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。特にお急ぎの場合は携帯電話の方へお電話ください。ほとんどのお客様が携帯電話へ直接ご相談やご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(06−6226−7725)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。
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